地方衛生研究所全国協議会規約


第1条(名称及び目的)
  本会は、地方衛生研究所全国協議会といい、全国地方衛生研究所間の連携を密にすることにより事業の強化促進を図り、もって公衆衛生の発展に寄与することを目的とする。

第2条(会員)
  本会の会員は、地域保健法第5条第1項の規定に基づき設置された保健所を有する地方公共団体が設置する衛生研究所(又は衛生試験所)であって、理事会において認められたものとする。

第3条(事務所)
  本会の事務所は、会長の所属する地方衛生研究所内に置く。

第4条(事業)
  本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1.調査研究、試験検査、研修指導、公衆衛生情報等に関する事業
  2.地方衛生研究所強化に関する事業
  3.その他本会の目的達成に必要な事業

第5条(支部) 
  本会は、次の地区別に支部を置く。
  1.北海道・東北・新潟地区
  2.関東・甲・信・静地区
  3.東海・北陸地区
  4.近畿地区
  5.中国・四国地区
  6.九州地区

第6条
  支部に支部長及び副支部長を置く。

第7条(役員)
  1.本会の役員及びその定数は次のとおりとする。
    会長   1名
    副会長   3名
    理事  25名(会長及び副会長を含む)
    監事 2名
  2.会長、副会長、会長委嘱理事及び監事の任期は2年とし、再任を妨げない。
   ただし、会長は3期6年を限度とする。
   支部長及び支部選出理事の任期は、各支部毎に定める。
   なお、役員の就任は、当該年度の4月1日とする。
  3.役員が中途退任したときの後任期は、前任者の残任期間とする。

第8条
  1.会長は、会員である研究所の長(以下所長という)のうちから、支部長及び支部選出理事が選出し、総会の承認を得て決定する。
  2.副会長は、会長が所長のうちから指名し、理事会の承認を得て委嘱する。
  3.支部長は、各支部ごとに所長のうちから選出する。
  4.理事は、次に該当するものとする。
  (1)会長及び副会長
  (2)各支部長(各支部より1名)
  (3)各支部より1名選出された所長(支部選出理事)
  (4)会長が理事会の承認を得て委嘱した所長 若干名(会長委嘱理事)
  (5)会長または副会長が支部長または支部選出理事から選出されたときは、当該支部より新たに1名選出する。
  5.監事は、会長が理事会の承認を得て委嘱する。
    
第9条
  1.会長は、会務を総理し本会を代表する。
  2.副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、あらかじめ会長
   指名した副会長がその職務を代理する。
  3.理事は、理事会を組織し会務を執行する。
  4.監事は、会計を監査する。
  5.役員は、任期が満了した場合においても、後任者が就任するまではその職務を行うものとする。

第10条(会議)
  本会の会議は、総会及び理事会とし、会長がこれを招集する。

第11条(議決)
  総会は、年1回以上開催し、会員の2分の1以上の出席により成立し、議決は総会出席者の過半数の賛成によって成立する。
  ただし、会則の変更についてはあらかじめ会員に通知され、総会出席者の3分2以上の賛成を必要とする。
  なお、投票の際1機関につき1票の投票権を有する。
  また、総会のうち、定期の総会1回は日本公衆衛生学会の開催時期にあわせて開催する。
  総会は次の事項を議決する。
  1.予算及び決算に関する事項
  2.事業の計画及び報告に関する事項
  3.規約の変更
  4.その他会長が必要と認める事項

第12条
  理事会は、少なくとも年2回開催し、総会に附議する事項及び本会の事業の執行に関する重要な事項を審議する。

第13条(委員会)
  1.会長は、事業運営上必要と認めるときは、理事会の承認を得て委員会を置くことができる。
  2.委員会の運営は、会長の指名する理事が行う。

第14条(部会)
  1.会長は、特別な事項を調査研究するため、理事会の承認を得て部会を置くことができる。
  2.部会の運営は、会長の指名する理事が行う。

第15条(会計)
  1.本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  2.本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる
  3.会員は、会費として年額38,000円を納める。      

第16条(表彰等)
  1.本会の事業推進に顕著な功績があった者、或は本会の発展に特に功労のあった者等に対し表彰若しくは感謝状を贈ることができる。
  2.前項に関する細目は理事会に諮って会長が定める。

第17条(雑則)
  会長は、幹事若干名を任命し、庶務の処理に当たらしめる。

第18条(補足)
  本規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な細則は、会長が別にこれを定めることができる。

附 則
  1.昭和36年3月16日全部改正 昭和36年4月1日施行
             (略) 
  19.平成12年10月17日一部改正 平成12年10月18日施行
  20.平成13年10月30日一部改正 平成13年10月31日施行
  21.平成19年6月8日一部改正 平成19年6月9日施行